取手オフィスアクセス:取手駅 徒歩4分 お客さま専用駐車場1台あり
電話受付:9:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所 
0297-86-6088
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援 
03-5755-3030

お気軽にお問合せください

電気工事業の建設業許可を取得するための要件・資格とは

建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得しようと考えた時、まずチェックすべき、主な要件は3つあります。
主な3つの要件は、①経営業務の管理責任者がいること、②営業所ごとに、専任技術者がいること、③一定の財産的基礎または金銭的信用があること、です。
電気工事業の業種で、建設業許可を取得する場合も、まずこの3つの要件をチェックするとスムーズです。 以下で、個別に説明します。

 

①経営業務の管理責任者

建設業許可を取得しようとする場合、法人であれば常勤の役員の一人が、個人事業主であれば本人または支配人が、許可を受けようとする業種の建設業に関して、5年以上「経営業務の管理責任者としての経験」があれば、①経営業務の管理責任者がいること、の要件を満たします。他にも要件を満たす経験はありますが、これが基本になります。
電気工事業の建設業許可を取得する場合、例えば、法人であれば、電気工事業を始めて5年以上その法人の役員であった人は、「経営業務の管理責任者としての経験」があるといえます。
また、個人であれば、電気工事業を始めて5年以上個人事業主であった人は、やはり「経営業務の管理責任者としての経験」があるといえます。

 

②専任技術者

②営業所ごとに、専任技術者がいること、という要件を満たすには、専任技術者の資格をもつ人が、常勤で勤務していることが必要です。
電気工事業で一般建設業の許可を取得しようとする場合、1級電気工事施工管理技士、2級施工管理技士、第1種電気工事士、といった資格を持っている人や、第2種電気工事士の資格を持っていて3年以上の実務経験がある人などが、常勤で勤務していれば、「専任技術者がいる」という要件を満たします。

 

③財産的基礎または金銭的信用

一般建設業の許可を取得するために、③一定の財産的基礎または金銭的信用があること、という要件を満たすには、自己資本の額が500万円以上あるか、500万円以上の預金残高証明書または融資証明書の発行が必要です。
電気工事業の場合も、例えば、前期の決算期末の自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の預金残高証明書を取引銀行から発行してもらえれば、「財産的基礎または金銭的信用がある」という要件を満たします。

建設業許可についてお困りなら

行政書士きらめき事務所代表の柴田です。
あなたのお悩みを解決します!​

行政書士きらめき事務所では、建設業許可・産廃業許可の申請や経営事項審査、建設分野の特定技能ビザの取得、法人設立や会計顧問のご相談も承っております。
 
どうぞお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所
0297-86-6088
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援
03-5755-3030

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所
0297-86-6088
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援
03-5755-3030

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

お問合せフォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/11/20
埼玉県の既存スクラップヤードの届出について
について、追加情報を掲載しました。
2024/9/12
2024/9/02
サービス別お役立ち情報目次
のページを更新しました。
2024/08/31
経営事項審査の申請の流れを掲載しました。
2024/05/15
2024/03/28
茨城県の再生資源物の屋外保管事業場の囲いの規制について、追加情報を掲載しました。
2023/07/20
サービス別お役立ち情報目次
のページをつくりました。
2023/07/20
ホームページをリニューアルしました。

行政書士法人きらめき事務所

住所

取手オフィス 行政書士法人きらめき事務所 
〒302-0004 茨城県取手市取手2-5-20芝沼ビル2階
東京オフィス 株式会社日本資金調達支援 
〒146-0085 東京都大田区久が原4-44-5

アクセス

取手駅徒歩4分 駐車場:お客さま専用駐車場1台あり(建物前の3台分の駐車場のうち、道路側から見て右端へどうぞ。)

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日