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2025年11月5日
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
先日、関東運輸局へ倉庫業登録を申請して、無事に受理されました。
倉庫業は、物流を支える重要なインフラとして社会に欠かせない存在です。荷主様から預かった貨物を安全かつ適切に保管するためには、国土交通大臣の登録(倉庫業登録)を受けることが必要です。
今回は、倉庫業登録の申請について分かりやすくご紹介します。
<倉庫業とは>
「倉庫業」とは、寄託を受けた貨物を倉庫において保管する営業をいいます。ここで大切なのは、「自社の製品や在庫を自分のために保管する場合」には倉庫業にあたらないという点です。倉庫業登録が必要になるのは、他人の貨物を有償で保管する場合です。
<登録に必要な主な要件>
倉庫業登録を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
1 施設・設備の基準
倉庫は「倉庫業法施行規則」に基づき、厳格な施設基準に適合していなければなりません。
①耐火構造・準耐火構造であること
②防火・防湿・防虫・防鼠などの措置が取られていること
③取扱貨物の性質に応じて、適切な保管環境が確保されていること
2 管理体制の整備
倉庫の運営には、適切な人的体制が求められます。
①倉庫管理主任者を選任すること
②貨物の受け入れから引き渡しまで、適正な管理体制を構築すること
先日の倉庫業登録の申請では、事業所様にとって、2つ目の倉庫の申請となり、1つ目の倉庫と同一県内にあり、2つの倉庫の合計面積が1万平方メートル未満だったため、倉庫管理責任者は、2つの倉庫を兼務する形とすることができました。
3 関係法令の遵守
建築基準法や消防法、都市計画法など、関係法令に適合している必要があります。倉庫業の登録は、単に建物の構造だけでなく、地域の用途規制や防災基準も満たしていなければ認められません。
<登録申請の流れ>
倉庫業登録は、原則として事業所の所在地を管轄する地方運輸局に申請します。流れは以下のとおりです。
1 事前相談
倉庫の立地や構造、取扱貨物の種類について地方運輸局に相談し、登録の可否を確認します。
2 申請書類の作成
倉庫業登録申請書
倉庫の平面図・立面図・断面図・見取図
施設の仕様書・チェックリスト
法人の登記事項証明書や定款など
3 申請の提出と審査
審査が行われ、適宜補正指導があり、施設基準への適合が確認されます。
4 登録完了
審査を通過すると、国土交通大臣による登録がなされ、晴れて倉庫業を開始できるようになります。
<行政書士に依頼するメリット>
倉庫業登録は、施設基準や関係法令に基づく複雑な申請手続きです。書類作成には専門的な知識が必要であり、図面や仕様書などの添付書類にも正確さが求められます。
行政書士にご依頼いただくことで、
①事前相談における要件確認
②必要書類・図面の整備
③地方運輸局とのやりとりのサポート
といった支援を受けながら、スムーズに申請を進めることができます。
<まとめ>
倉庫業を営むためには、国土交通大臣の登録が不可欠です。登録にあたっては、施設・設備の基準、管理体制、法令適合性といった多面的な要件を満たす必要があります。
私たち行政書士法人きらめき事務所では、倉庫業登録・一般貨物自動車運送事業許可をはじめ物流関連許認可のサポートを行っております。倉庫業の開業をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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