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2025年3月25日
こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。
先日、茨城県の特定金属類取扱業許可の申請代行のご依頼をいただきました。
茨城県では、これまでの茨城県金属くず取扱業に関する条例が改正され、茨城県特定金属類取扱業に関する条例、と名称が変わり、2025年4月1日から施行されます。
この改正に伴い、これまで金属くず商の許可を取得して営業をしていた会社も、2025年9月30日までに、改めて特定金属類取扱業の許可を申請し直す必要があります。また今後は、5年毎に許可の更新の申請が必要となります。
また改正前は、茨城県に所在する営業所ごとに許可が必要だったのが、主たる営業所の所在地を管轄する警察署だけに許可申請すればすむことになりました。
行政書士法人きらめき事務所では、特定金属類取扱業(金属くず商)許可の申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。
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行政書士法人きらめき事務所代表の
柴田です。
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