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建設業許可を取得した事業者の住所変更について行政書士が解説します!
建設業許可に強い行政書士の柴田です!
このページでは建設業許可についてよく聞かれる「建設業許可を取得した事業者の住所変更」について、どなたにもわかりやすく解説をしています。
建設業許可を取得した後に住所変更をするにはどうしたらいいの?という疑問にお答えしているのでじっくりとご覧ください!
建設業許可を取得した事業者が、主たる営業所である本店の住所を変更した場合、30日以内に、変更届出書を役所に提出する必要があります。
また、知事許可を取得した事業者が、都道府県をまたいで住所変更をした場合は、変更後の都道府県に「許可換え新規」の許可申請を行う必要があります。
①建設業許可を取得した事業者の住所変更の手続
建設業許可を取得した事業者が、主たる営業所である本店の住所を変更した場合、法人であれば住所を変更した新しい登記簿謄本を添付の上、変更届出書を作成します。
また、本店(主たる営業所)以外の営業所の場合や、主たる営業所が登記上の本店の住所と異なる場合には、営業所の建物の登記簿謄本か賃貸借契約書の写し等を添付する必要があります。 いずれも、住所の変更から30日以内に変更届出書を役所に提出する必要があります。
②建設業許可を取得した事業者が都道府県をまたいで住所を変更した場合
知事許可を取得した事業者が本店(主たる営業所)について、都道府県をまたいで住所変更をした場合は、住所変更後の都道府県に新たに「許可替え新規」の許可申請を行わなくてはいけません。
許可換え新規の許可申請の提出書類は、新規の許可申請とほぼ同じであり、役所に支払う手数料(証紙代)も9万円と、新規の許可申請と同額です。
いかがでしたか?
建設業許可を取得した事業者の住所変更のポイントをまとめます。
同じ都道府県内での住所変更なら変更届出書の提出が必要
都道府県をまたいで主たる営業所を変更するには、許可換え新規の申請が必要
いずれの場合でも住所変更に伴い、役所へ書類の提出が必要になります。
行政書士きらめき事務所では建設業許可に関する相談を無料で受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
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