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排出事業者は産業廃棄物をどう処理するか
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)では、排出事業者は産業廃棄物を、「自ら処理しなければならない」と規定されています(廃棄物処理法第11条)。 自ら処理しない場合には、許可を受けた収集運搬業者及び処分業者へ委託して処理をする必要があります(廃棄物処理法第12条5項)。 この場合、自社で産業廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物の収集運搬業の許可は必要ありません。
排出事業者が処理を委託する場合の注意点
産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物処理業の許可を受けた、収集運搬業者及び処分業者それぞれと直接契約を締結する必要があります。 また排出事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を産業廃棄物の引渡しと同時に交付しなければなりません(廃棄物処理法第12条の3)。
建設工事の場合の排出事業者
建設工事に伴う産業廃棄物については、排出事業者は建設工事の元請業者となることが定められています(廃棄物処理法第21条の3)。
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